任意後見制度

任意後見人を決めて安心に

「今は元気なので何でも自分で決められるが、将来認知症になったときのことが心配・・・」

認知症等により判断能力が低下したり、自らの意思を伝えられなくなったりすることもあり得ます。そのような場合に備えるのが「任意後見制度」です。

本人の判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合における財産管理や介護サービス締結等の療養看護に関する事務について、信頼できる方に依頼し、引き受けてもらう契約(任意後見契約)を結びます。

これに対して、本人にすでに認知症などの症状が出てしまって判断能力に問題がある場合は任意後見人を選任することはできません。この場合には関係者の請求によって家庭裁判所が成年後見人を選任します。本人の希望の人が後見人になる保障はありません。

任意後見契約とは

任意後見というのは、将来、自分の後見人になってもらう人を自分で選任しておく制度のことです。自分で自分の後見人をあらかじめ決めておくことができる、という点で裁判所が関与して後見人を決める法定後見と異なります。任意後見では、依頼するご本人を委任者、引き受ける方を任意後見受任者(後に、任意後見人)といい、この両者が任意後見契約を、公正証書により締結します。

任意後見制度手続の流れ

STEP1任意後見受任者を決める

任意後見人になるためには資格は必要ありません。家族や親戚、友人、弁護士や司法書士等のほか、法人と契約を結ぶこともできます。また、複数にすることも可能です。
ただし、以下に該当する人は任意後見人になることができません。

・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・破産者
・行方の知れない者
・本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

STEP2任意後見人にしてもらいたいことを決める

契約内容を決めましょう
「身体が動かなくなったら○△施設に入所希望」
「かかりつけ医は○×病院」
など、将来の生活に関する具体的な希望や金額等を記載したライフプランを作成しましょう。
また、病歴も確認し、任意後見受任者に伝えることをおすすめします。
任意後見人にどのような事務を依頼するかは、契約当事者同士の自由な契約によります。任意後見契約で委任することができる(代理権を与えることができる)のは、財産管理に関する法律行為と介護サービス締結等の療養看護に関する事務や法律行為です。

STEP3任意後見契約は「公正証書」で締結する

任意後見受任者、任意後見契約の内容が決まったら、本人と任意後見受任者の双方が、本人の住居の最寄りの公証役場に赴き、公正証書を作成します。
事情により本人が公証役場に直接出向けない時は、公証人に出張してもらうことも可能です。
公正証書とは、公証役場の公証人が作成する証書のことです。公正証書によらない任意後見契約は無効となりますので注意しましょう。

STEP4判断能力が低下したら「任意後見監督人選任の申立て」をする

認知症の症状がみられるなど、本人の判断能力が低下したら、任意後見契約を開始します。任意後見監督人の選任を申し立てましょう。申立て先は、本人の住所地の家庭裁判所です。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。原則として、本人以外が申立てを行う場合には、本人の同意が必要です。
任意後見の手続の流れは、下記の通りです。

1.任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てる
2.任意後見監督人が選任される
3.任意後見契約の効力が発生。任意後見監督人による監督のもと、任意後見人による支援が開始される
任意後見監督人を通じて、間接的に家庭裁判所が任意後見人を監督することにより、本人の保護を図っています。

公正証書に本人が希望する任意後見監督人候補者を記載しておくこともできますが、本人の希望通りの任意後見監督人が選任されるとは限りません。

STEP5任意後見監督人選任後、任意後見受任者は「任意後見人」になる

任意後見監督人の審判が確定すると、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見契約に基づき職務を行うこととなります。

事務委任契約と任意後見契約

認知症ではなく、判断能力はあるが、身体機能が低下してきた場合(本人が寝たきりなどの場合の他、一人で出かけること自体が危険で不安な場合など)の問題、たとえば

*金融機関の手続(定期預金の解約や多額の振込の場合など)では本人の委任状が必要

*介護・医療関係の手続(病院や介護施設に入所するための手続・要介護認定申請、介護サービスの契約や変更、費用支払)

*市・区役所での手続にも委任状が必要ですが、その都度委任状を作成するのは大変

です。

このような場合は、本人に判断能力があるので、後見人の制度は利用することはできません。 

このような事態に備えて、信頼できる人を選んで、その信頼できる人との間で、事務委任契約を結びます。この契約も公正証書によって作成します。

この場合、死後の事務委任契約と合わせて、任意後見契約作成時に同時に公正証書を作成しておくと安心できます。