相続手続き
不慣れな遺産相続手続きは専門家にお任せください
誰もが経験することとはいえ、慣れない遺産相続手続きは、大変な時間と労力が必要です。また、タイミングや方法により、正当な相続分を相続することができないこともあります。
手続きの流れ
遺産相続手続きとは、亡くなった方の銀行預金や保険金、株や不動産などの他、借金その他の負債をも含めて、被相続人から相続によって相続人が引き継ぐ手続きのこと。
自身で進めることも可能ですが、戸籍謄本の取り寄せや遺産相続の手続き先の機関が要求する書類に必要事項を入力し、提出するなど大変な作業となります。
STEP1遺言書の有無の確認
基本的に遺言書の内容がほぼ優先的に適用されるため、遺言書があるか否かを調べる必要があります。
遺言書があるか、ないかによって相続の手続きは変わってきます。
遺言書の種類によって保管場所も異なるため注意が必要です。
【自筆証書遺言、又は秘密証書遺言】
故人にとって大切な場所に保管しているか、だれか親しい人に預けている可能性があります。
【公正証書遺言】
あるか否かは公証役場で調べることができます。
遺言書があった場合の取り扱い
自筆証書遺言や秘密証書遺言があるときは、開封しないで家庭裁判所の検認を受ける必要があります。開封された状態で遺言書を発見した時も、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
遺言書の効果
遺言書に記載した内容は法定相続に優先しますが、遺留分の定めに反する場合は、遺留分侵害額の請求を受けることがあります。
遺産相続手続きを悩ませないためには、遺言書を作成することが大事です。高橋行政書士法務事務所では、自筆と公正証書ともにサポートいたします。 |
遺言書作成サポート |
STEP2遺言書がない場合の手続:相続人を決める(確定する)
亡くなった方(被相続人)の子や、親、兄弟など、関係者を調査して、法定相続人を調べます。
調べる順番としては以下です。
(1)被相続人の子
(2)被相続人の子がすでに死亡している場合は、その子(孫)
※この場合は孫が代襲相続人になります。
(3)子がいない場合は親
(4)子も存在せず、親も生存していない場合は兄弟
(5)(4)の場合に兄弟が死亡していれば、その子(甥、姪)
※この場合は甥、姪が代襲相続人になります。
(6)なお、配偶者は常に法定相続人です。
以上の(1)から(6)までの調査のために、亡くなった方の出生から死亡までのすべての謄本類(戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本)と、法定相続人全員の戸籍謄本等をすべて集めて、その内容を調査し、法定相続人が誰々なのかを正確に特定(確定)する必要があります。
その集めた戸籍謄本等を元に、関係者全員の現住所・氏名・生年月日・続柄や、法定持分はどれ位なのかが一目でわかる法定相続情報一覧図(または相続関係説明図)を作成します。 |
STEP3相続財産を調べる
相続財産の調査と負債(借金や他人の借金の保証など)の調査をして、相続内容を確認します。
(1)預貯金、有価証券など心当たりの金融機関、証券会社、保険会社、共済組合などに照会します。
この場合、口座の存否だけでなく、取引の明細も請求して出金先と入金先を調べておくと後で役に立つことがあります。
(2)土地、家屋その他不動産
存否、所在が不明な場合は市税事務所などで固定資産課税台帳(名寄帳)を発行してもらいます。
(3)遺産、相続財産(相続の対象となる財産の範囲)
被相続人(亡くなられた方)の財産に属した一切の権利、義務がこれに入ります。借地権なども、これに入ります。
自動車や会員権なども相続財産になります。
また、相続人が残した財産と負債(借金、保証債務)を比べてみて、財産の方が少ない場合に相続の放棄をして、亡くなった方の負債・借金の返済をまぬかれることもできます。 残された財産と負債のどちらが多いか不明の場合は、限定承認をして、遺産の限度内で負債・借金の返済をすることもできます。 |
STEP4遺産の分け方を検討
遺産分割協議として、遺産をどうやって分けるのかを相談(遺言があれば指示どおりに)します。
法定相続人全員の合意があれば、自由に遺産配分を行ってもかまいません。
話し合いで決まった内容で、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書や、銀行などの所定の用紙に、関係者全員の署名・実印・印鑑証明書を最終的にもらう必要があり、それさえクリアすれば、一堂に集まらなくても、お互い電話や手紙で話がついていればOKです。 |
STEP5預金の払い戻し、名義変更など
各金融機関から預金の払い戻しをします。
預金の払い戻しは、本当に相続人間で合意ができているのかを示すため、遺産分割協議書、戸籍謄本等、印鑑証明書、実印、相続関係の判る書類等を提出し、手続きをします。
※遺言書の有無により、提出書類が異なります。
(例外)民法の改正により、遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能になりました。
改正前には、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など、お金が必要になった場合でも、相続人は遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払戻しができないという問題がありました。そこで、このような相続人の資金需要に対応することができるよう、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができるようにしました。
専門家に作成依頼した遺産分割協議書、法定相続情報一覧図、相続関係説明図等は、預貯金の払戻しだけではなく、不動産の登記等にも使用することができます。書類作成もまとめてご依頼いただくことが可能です。 |