遺言書作成

生前に遺言書を作成して相続を円滑に

遺言書を作成する理由は、相続を円滑にするためのものです。
通常、一般的に利用される遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類あります。

【自筆証書遺言】
遺言としては自筆でも十分ですが、破られたり紛失するリスクもあり、家庭裁判所での検認などの手続きも必要です。
◎ この点につき、民法の改正により、法務局における自筆証書遺言の保管制度が定められました。ただし、この点の改正が実際に施行されるのは令和2年7月10日です。手続きの細部について公表された部分もありますが、すべてが公表されたわけではありません。
◎ 自筆証書遺言の方式について一部改正があり、自筆でない、つまりワープロで作成した財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるようになりました。この場合、財産目録の各ページに署名し、かつ押印する必要があります。この改正はすでに施行されています。
60歳を超えれば人生の振り返りも兼ねて、万全な遺言書を作成することをおすすめいたします。

髙橋行政書士法務事務所はまずはご本人様の思いや考えを伺い、相続すべき財産の種類や相続人との関係性に配慮した上で、ご本人様とご家族が納得のいく遺言書を作成するように努めます。そのほか、相続人の調査など事前に必要でしたら全てお任せ下さい。

【公正証書遺言】
自筆証書遺言に関する法律の改正により、従来の問題点が相当改善されるものと思いますが、未だ細部の全てが公表されていないために、その良しあしを云々することはできません。
ですから、やはり公正証書遺言をおすすめします。

公正証書遺言作成の必要書類

公正証書遺言の作成に必要な書類等は以下のとおりです。

遺言の内容に応じて必要な書類は変わるため、遺言の内容に応じた必要書類を準備しましょう。
公正証書遺言作成に必要な書類一覧
必要書類 取得場所
【遺言者本人について】
・本人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) 住所のある市区町村役場
・本人の実印
【相続人に相続させるとき】
・本人と相続人の関係がわかる戸籍謄本 本籍地のある市区町村役場
【相続人ではない人へ遺贈するとき】
・受贈者の住民票(発行から3ヶ月以内のもの) 住所のある市区町村役場
【相続財産に不動産が含まれているとき】
・登記事項証明書 不動産を管轄している法務局
・固定資産税評価証明書(または固定資産税納税通知書) 不動産のある市税事務所や市区町村役場
【相続財産に預貯金や有価証券が含まれているとき】
・金融機関・証券会社名や預貯金の種類口座番号(証券番号)がわかる資料 銀行や証券会社
【証人について】
・証人2名の名前
・住所
・生年月日
・職業を書いたメモ
※証人は当日、認印と免許証等の本人確認資料を持参

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言の作成は以下2つの方法があります。

1.自分で公証人役場に直接依頼する
2.行政書士などの専門家に依頼し、サポートしてもらい作成する


どちらもメリット・デメリットがございますので、ご自身の状況などに合わせて、お選びください。

自分で公証人役場に直接依頼する場合

STEP1
遺言の内容として「何を、誰に、どのくらい」相続させるのかを決める。

STEP2
最寄りの公証人役場を探す。

STEP3
公証人役場に面談日時の予約をする。

STEP4
遺言者本人が公証人役場へ必要書類を持参し、公証人へ遺言の内容を伝える。

STEP5
遺言作成の日時を予約する。

STEP6
公証人が証人2名の前で遺言者の本人確認を行い、用意していた遺言書の原案を読み上げる。

STEP7
内容に間違いがなければ、遺言者本人が遺言書の原案に署名押印する。

STEP8
続いて証人2名、公証人が遺言書の原案に署名押印する。

STEP9
こちらで保管しておく公正証書遺言書(正本・謄本)を受け取る。
【メリット】
・行政書士などの専門家へ支払う費用がかからない。

【デメリット】
・公証人との煩雑な打ち合わせを自身で行なう必要がある。
・自分で遺言の内容を考えなければならない。

公証人は遺言者の希望するとおりの遺言書を作成してくれますが「相続対策」や「相続トラブルの防止」のため、様々な提案やアドバイスを受けたうえで、遺言の内容を決めたい人は行政書士などの専門家に依頼することも検討しましょう。

2司法書士(専門家)に依頼しサポートしてもらい作成する場合

STEP1
相続・遺言に詳しい司法書士事務所を探す。

STEP2
無料相談の予約をする。

STEP3
司法書士が遺言者本人(または家族から)遺言者の希望と必要な情報を聞き取る。

STEP4
司法書士が遺言者のおかれた状況をふまえ最適な遺言内容を提案する。

STEP5
司法書士が公証人役場と打ち合わせをする。

STEP6
遺言書の草案を遺言者本人が確認する。

STEP7
司法書士が遺言作成の日時を予約する。

STEP8
公証人が証人2名(うち1名司法書士)の前で遺言者の本人確認を行い、用意していた遺言書の原案を読み上げる。

STEP9
内容に間違いがなければ、遺言者本人が遺言書の原案に署名押印する。

STEP10
続いて証人2名(うち1名司法書士)、公証人が遺言書の原案に署名押印する。

STEP11
こちらで保管しておく公正証書遺言書(正本・謄本)を受け取る。
(場合によっては司法書士に1部保管してもらう。)
【メリット】
・遺言者本人の希望や実現したいことを的確に聞き取り、最適な遺言の内容を提案してくれる。
・遺言書作成以外の「相続対策」や「トラブル防止」の方法も合わせて提案してくれる。
・公証人との煩雑な打ち合わせを司法書士が行ってくれる。
・司法書士が証人になってくれるので、遺言書に「司法書士◯◯◯◯」と名前が入る。
・遺言者が亡くなった後、相続人が引き続き事情を知っている司法書士へ相談できる。

【デメリット】
・司法書士(専門家)へ支払う費用がかかる。